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マンションの地震保険とは?補償内容と加入時の注意点

admin

マンション購入時に火災保険を検討すると、地震保険を付けるか確認されることがあります。

「耐震性の高いマンションなら不要?」「火災保険に入れば地震による火災も補償される?」と迷う人もいるでしょう。

結論からいうと、地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする建物や家財の損害に備える保険です。一般的な火災保険では地震を原因とする火災や損壊が補償されないため、別に検討する必要があります。

ただし、地震保険はマンションを元どおりに再建する費用の全額を補償するものではありません。被災後の生活再建に役立てる保険として考えることが大切です。

マンションの地震保険を一言でいうと

地震保険とは、一言でいうと、地震・噴火・津波による住宅や家財の損害に備える保険です。

主に次のような損害が対象になります。

  • 地震による建物の損壊
  • 地震を原因とする火災
  • 津波による流失や浸水
  • 噴火による損壊
  • 地震による家財の転倒や破損

地震保険は単独では契約できません。火災保険へ付帯する形で契約します。

すでに火災保険へ加入している場合でも、契約期間の途中から地震保険を追加できる場合があります。

出典:地震保険制度の概要|財務省

地震保険に関連する用語

マンションの地震保険では、建物と家財、専有部分と共用部分を分けて考えます。

  • 火災保険:火災、落雷、風災、水濡れなど、契約で定めた事故による損害を補償する保険
  • 建物の地震保険:居住用建物の地震による損害を補償する保険
  • 家財の地震保険:家具や家電などの生活用動産の損害を補償する保険
  • 専有部分:区分所有者が単独で所有する住戸部分
  • 共用部分:廊下、階段、外壁、エントランスなど、区分所有者全員で共有する部分
  • 損害区分:全損、大半損、小半損、一部損という保険金支払いの判定区分
  • 耐震等級割引:建物の耐震性能に応じて地震保険料が割り引かれる制度

自分が加入する地震保険と、管理組合が加入する共用部分の地震保険は別の契約です。

地震保険はどんな人に関係する?

地震によって住まいや家財に損害が生じたとき、生活再建のための資金を自分の貯蓄だけで用意することが難しい人に関係します。

マンションは鉄筋コンクリート造が多く、一戸建てより倒壊しにくいと考える人もいるでしょう。しかし、建物が倒壊しなくても、室内の壁や設備、家具・家電などが損傷する可能性があります。

また、地震後に自宅へ住み続けられない場合は、仮住まいや家具の買い直しなどの費用が必要になります。

住宅ローンが残っている状態で被災しても、住宅ローンの返済が自動的になくなるわけではありません。返済と生活再建を並行できるかという視点で検討しましょう。

地震保険を身近な例でいうと

地震保険は、マンションを完全に元どおりにするための「再建費用」ではなく、被災後の暮らしを立て直すための資金に近いものです。

たとえば、地震によって室内へ住めなくなった場合、保険金を仮住まい、家具の購入、住宅ローン返済などに利用できます。保険金の使い道は、修理費だけに限定されるものではありません。

一方、実際にかかった修理費がそのまま全額支払われる仕組みではありません。損害の程度が所定の区分に該当するかによって、支払額が決まります。

地震保険と火災保険の違い

一般的な火災保険では、地震を原因とする火災や、地震によって延焼・拡大した損害は基本補償の対象になりません。

たとえば、通常の火災によって室内が焼けた場合は火災保険の対象となり得ます。一方、地震でストーブが倒れて火災が起きた場合は、地震保険の対象として判断されます。

火災保険に地震火災費用保険金などの補償が付いている場合もありますが、地震保険と同じ補償内容とは限りません。

日本損害保険協会も、地震や噴火、津波による火災、倒壊、埋没、流失などに備えるには、火災保険へ地震保険をセットする必要があると案内しています。

出典:地震保険|日本損害保険協会

マンションの地震保険はどこまで補償する?

専有部分の建物

区分所有者が契約する建物の地震保険では、主に専有部分が対象になります。

ただし、壁、床、天井などのどこまでを専有部分とするかは、マンションの管理規約によって異なる場合があります。

管理規約と火災保険の契約範囲を確認し、地震保険の対象となる部分に空白がないか確認しましょう。

家財

家具、家電、衣類などは、建物とは別に家財の地震保険を契約します。

建物の地震保険だけでは、室内の家財は補償されません。高層階でも家具の転倒や家電の破損が起こる可能性があるため、家財の再購入費用を考えて判断します。

通貨、有価証券、自動車や、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とうなどは、地震保険の対象外です。

共用部分

マンションの共用部分は、管理組合が契約する地震保険の対象です。

区分所有者が自分の部屋へ地震保険を付けても、外壁、廊下、エントランスなどの共用部分まで個人の契約で補償されるわけではありません。

管理組合が地震保険へ加入しているか、保険金額はいくらかを、重要事項調査報告書や総会資料などで確認しましょう。

財務省は、地震保険の対象となる居住用建物にはマンション共用部分も含まれると案内しています。ただし、補償を受けるには管理組合側での契約が必要です。

出典:地震保険制度の概要|財務省

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額と同額にはできません。

建物と家財それぞれについて、火災保険金額の30%から50%の範囲で設定します。上限は次のとおりです。

  • 建物:5,000万円
  • 家財:1,000万円

たとえば、専有部分の火災保険金額が1,000万円の場合、地震保険金額は300万円から500万円の範囲で設定します。

この上限があるため、地震による修理費や建て直し費用のすべてを地震保険だけでまかなえるとは限りません。

地震保険金が支払われる仕組み

地震保険では、実際の修理費を一件ずつ積み上げるのではなく、損害の程度を次の4区分で認定します。

  • 全損:地震保険金額の100%
  • 大半損:地震保険金額の60%
  • 小半損:地震保険金額の30%
  • 一部損:地震保険金額の5%

それぞれ時価額を基準とする上限があります。

損害が一部損の基準に達しない場合は、修理費が発生していても地震保険金が支払われないことがあります。

建物と家財は別々に損害認定されるため、建物が支払対象にならなくても、家財の損害が基準を満たせば保険金を受け取れる場合があります。

出典:地震保険制度の概要|財務省

地震保険料はどう決まる?

地震保険料は、主に建物の所在地と構造によって決まります。

また、建築年や耐震性能に応じて、次のような割引制度があります。

  • 建築年割引
  • 耐震診断割引
  • 耐震等級割引
  • 免震建築物割引

割引率は10%から50%で、複数の割引を重ねて利用することはできません。

割引を受けるには、建築確認書、住宅性能評価書、耐震診断結果などの確認資料が必要になる場合があります。

地震保険料控除とは

一定の地震保険料を支払った場合は、年末調整や確定申告で地震保険料控除を受けられます。

所得税では、年間の支払保険料に応じて最高5万円を所得から控除できます。

これは支払った税金が5万円戻る制度ではありません。所得から差し引く所得控除であり、実際に減る税額は所得や税率によって異なります。

出典:No.1145 地震保険料控除|国税庁

地震保険の注意点

地震保険だけでは契約できない

地震保険は火災保険に付帯して契約します。

火災保険を途中で解約すると、付帯する地震保険も継続できない場合があるため、契約期間を確認しましょう。

住宅の再建費用全額を補償するものではない

地震保険金額は、火災保険金額の最大50%です。

被災後に必要な資金と保険金の差額を、貯蓄などでどの程度準備できるか考える必要があります。

小さな損傷では支払われない場合がある

壁紙のひびや家具の一部破損など、損害が認定基準に達しない場合は保険金の対象になりません。

損傷があった場合は、片付けや修理をする前に写真を撮り、保険会社へ連絡しましょう。

管理組合の加入状況も確認する

個人で地震保険へ加入していても、共用部分が補償されるとは限りません。

共用部分の修繕費が不足すると、一時金などを求められる可能性もあるため、管理組合の保険と修繕積立金をあわせて確認しましょう。

契約前に確認したい地震保険のポイント

建物と家財のどちらを対象にするか

専有部分の建物だけでなく、家財の買い直しに必要な費用も確認します。

建物と家財は別契約として保険金額を設定します。

管理組合は地震保険へ加入しているか

共用部分の契約状況、保険金額、免責事項を管理会社へ確認します。

重要事項調査報告書や管理組合の保険証券などが確認資料になります。

耐震・免震割引を利用できるか

購入するマンションの耐震等級、免震構造、建築年月を確認します。

必要な証明書を売主や不動産会社から受け取れるかも確認しましょう。

保険金額は生活再建に足りるか

被災後の仮住まい、家具・家電の買い直し、住宅ローン返済などを想定します。

保険金だけで不足する部分を、預貯金でどの程度補えるか考えましょう。

保険料を諸費用に含められるか

住宅ローン商品によっては、地震保険料を借入対象となる諸費用に含められる場合があります。

住宅金融支援機構は、一定の確認書類がある火災保険料・地震保険料を、フラット35の借入対象となり得る費用として案内しています。

出典:借入対象となる諸費用とはどのようなものですか?|住宅金融支援機構

マンションの地震保険まとめ

マンションの地震保険は、地震・噴火・津波による専有部分の建物や家財の損害に備える保険です。

火災保険に付帯して契約し、保険金額は火災保険金額の30%から50%に設定します。個人の契約だけでなく、管理組合による共用部分の加入状況も確認することが大切です。

被災後に必要となる生活再建資金を、地震保険と預貯金でどのように準備するか判断できているでしょうか。

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案内人 まどか
案内人 まどか
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