フラット35の残高証明書はいつ届く?2026年の発送日と住宅ローン控除

住宅金融支援機構は2026年9月18日、住宅ローン控除に使う「融資額残高証明書」の発送予定を更新しました。2026年に住宅ローンを契約し、9月1日から12月31日までに資金を受け取る場合、機構からの郵送予定日は2027年1月29日です。
10月に証明書が届かなくても、それだけで住宅ローン控除を受けられないわけではありません。給与所得者でも控除を受ける最初の年は原則として確定申告が必要です。契約前は、残高証明書の発行方法だけでなく、融資実行日、引き渡し日、実際の入居日、住宅性能の証明書を分けて確認しましょう。
残高証明書が10月に届かなくても、それだけで控除対象外とは限りません。銀行へ資金受取日と発行方法、不動産会社へ入居日と必要書類の交付日を確認しましょう。
2026年9月以降の資金受取分は2027年1月29日発送予定
住宅金融支援機構の案内によると、2026年に住宅ローン契約を結ぶ人の機構分の発送予定は、資金を受け取る時期によって次のように分かれます。
この表は2026年1月1日~12月31日にローン契約を結ぶ人の機構分です。
| 資金受取時期 | 機構からの発送予定日 |
|---|---|
| 2026年1月1日~8月31日 | 2026年10月1日 |
| 2026年9月1日~12月31日 | 2027年1月29日 |
| 2027年1月1日~1月31日 | 2027年2月10日 |
| 2027年2月1日以降 | 返済窓口の金融機関で発行 |
2027年にローン契約を結ぶ人の機構分は、2027年10月以降の発行予定で、詳細は別途案内されます。
発送日と到着日は異なり、郵送には1~2週間程度かかる場合があります。発送予定日から2週間を過ぎても届かない場合は、機構または返済窓口の金融機関へ問い合わせましょう。また、入居日などによって表とは異なる扱いになる場合もあるため、自分の契約については金融機関へ確認が必要です。
この日程は住宅金融支援機構の対象ローンについての案内です。民間銀行の住宅ローンを利用する場合は、同じ発送日とは限りません。
10月に届かなくても「控除を受けられない」とは限らない
残高証明書は、住宅ローンの年末残高を確認するための書類です。一方、住宅ローン控除を受けられるかどうかは、入居時期、住宅の区分、床面積、所得、返済期間など複数の条件で決まります。
国税庁の住宅ローン控除案内では、控除を受ける最初の年と2年目以後で手続きが異なると説明しています。
- 最初の年:給与所得者も原則として確定申告を行う
- 2年目以後:給与所得者は年末調整で控除を受けられる場合がある
したがって、2026年9月以降に資金を受け取り、紙の残高証明書が2027年1月29日発送予定であっても、「2026年の会社の年末調整に間に合わないから控除を受けられない」と判断するのは早計です。
ただし、控除の対象条件や必要書類は住宅によって異なります。2026年の住宅ローン控除も確認し、税務上の判断が必要な場合は税務署や税理士へ相談してください。

売買契約日・ローン契約日・資金受取日・入居日は別
マンション購入では、似た日付が複数あります。
| 日付 | 主な意味 |
|---|---|
| 売買契約日 | 売主とマンションの売買契約を結ぶ日 |
| 住宅ローン契約日 | 金融機関と金銭消費貸借契約を結ぶ日 |
| 資金受取日・融資実行日 | 住宅ローンの資金が支払われる日 |
| 引き渡し日 | 残代金決済、登記、鍵の受領などを行う日 |
| 入居日 | 実際にその住宅で生活を始める日 |
今回の発送表では、住宅ローン契約の時期と資金受取時期が区分されています。事前審査を申し込んだ日やマンションの売買契約日だけでは、自分の発送予定を判断できません。
また、住宅ローン控除では実際の入居日も重要です。国税庁は、住宅の取得から6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住することなどを要件として示しています。
住宅金融支援機構は、入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ぶと、税額控除の期間が1年間短くなると案内しています。売買契約の日付だけで年を判断せず、金融機関と不動産会社の予定表を照合しましょう。手続きの違いは金消契約の解説とマンション引き渡しの解説でも確認できます。


紙の証明書か「調書方式」かを確認する
住宅ローン控除の残高情報には、金融機関から残高証明書を受け取る方式のほか、対応する金融機関が税務署へ年末残高調書を提出する「調書方式」があります。
国税庁は、調書方式に対応した金融機関から借り入れ、適用申請書を提出している場合、確定申告時の提出書類が一部異なると案内しています。住宅金融支援機構も、2025年4月以降に資金実行された人は調書方式を利用できると案内しています。
契約前には金融機関へ、次の点を確認してください。
- 自分は残高証明書を受け取る方式と調書方式のどちらになるか
- 紙で郵送される場合の発送予定日と登録住所
- オンラインでダウンロードできるか、利用登録が必要か
- ペアローンや連帯債務の場合、誰の証明書が何通発行されるか
- 届かない場合や紛失した場合の照会先と再発行方法
住宅金融支援機構では、住・My Noteから残高証明書データをダウンロードできる案内もあります。紙が届くまで待つ必要があるかは、利用する方式と登録状況によって確認しましょう。
不動産会社には入居日と性能証明書を確認する
残高証明書だけを準備しても、住宅ローン控除の手続きがすべて完了するわけではありません。新築マンションでは住宅区分に応じた性能証明書、中古マンションでは建築時期や耐震性などを確認する書類が必要になる場合があります。
販売会社や仲介会社には、次の内容を聞いてください。
- 引き渡し予定日と実際に入居できる時期
- 登記事項証明書や売買契約書の受け取り時期
- 住宅ローン控除上の住宅区分
- 住宅性能を証明する書類の正式名称と交付予定日
- 補助金を利用する場合の決定通知書や金額が分かる書類
「住宅ローン控除対象予定」という説明だけでは、必要書類がそろうかまでは分かりません。契約前に、誰がどの書類を、いつ交付するのかを書面で確認しましょう。
残高証明書の発送日だけで契約を急がない
2026年に住宅ローンを契約し、9月1日から12月31日までに資金を受け取る場合、住宅金融支援機構の残高証明書は2027年1月29日に発送予定です。10月に届かなくても、それだけで住宅ローン控除が使えなくなるわけではありません。
まず金融機関へ、「私の資金受取日では、残高情報はいつ、紙・データ・調書方式のどれで用意されますか」と確認してください。不動産会社には、引き渡し日、入居日、住宅性能の証明書交付日を聞きます。
発送日を理由に引き渡しを急ぐのではなく、ローン契約・融資実行・入居と必要書類の日程を1枚の予定表にまとめてから契約を判断しましょう。






